特定社会保険労務士とは

特定社会保険労務士

特定社会保険労務士は、ADR(裁判外紛争解決手続)の代理人ができます

ADR(裁判外紛争解決手続)とは、裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続きのことです。

労働にかかわるトラブルが発生したとき、ふと思い浮かべるのが裁判ですよね。
しかし、裁判はお金も時間もかかります。
また、裁判の内容は一般に公開されるので、経営者と労働者が互いに名誉や心を傷つけあう結果にもなりかねません。

そんなときこそ、特定社会保険労務士は、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、労務管理の専門家である知見を活かして、個別労働関係紛争を「あっせん」という手続きにより、簡易、迅速に円満解決に向けてお手伝いすることができます。

詳しくはこちらへ (全国社会保険労務士連合会)
https://www.shakaihokenroumushi.jp/consult/tabid/215/Default.aspx

紛争解決手続の具体的な内容
  • 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理(紛争価額が120万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
  • 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
  • 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
  • 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理

※ 上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を含みます。

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